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電気通信事業法施行規則 第四十条の三 (第一種適格電気通信事業者の指定の申請様式等)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(第一種適格電気通信事業者の指定の申請様式等)

第四十条の三

第百八条第一項の規定による指定を受けようとする電気通信事業者は、様式第三十八の申請書に、次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

  1. 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びに電気通信事業会計規則(昭和六十年郵政省令第二十六号)第五条第一項各号に掲げる附属明細書(同項第十号及び第十一号に掲げる書類を除く。)(以下「財務諸表」という。)
  2. 第一号基礎的電気通信役務の提供の業務に関する収支の状況を示す様式第三十八の二の表(以下この章において「第一号基礎的電気通信役務収支表」という。)
  3. 財務諸表及び第一号基礎的電気通信役務収支表の適正な作成を職業的に資格のある会計監査人が証明したことを示す書類
  4. 第一号基礎的電気通信役務収支表を作成する際に用いた収益及び費用の配賦の基準を記載した書類
  5. 申請に係る第一号基礎的電気通信役務の業務区域の範囲を記載した書類
  6. 第十四条第二号に規定する第一号基礎的電気通信役務にあつては、当該電気通信事業者が設置する第一種公衆電話機の設置の状況及び都道府県ごとの設置台数を記載した書類

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