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電気通信事業法施行規則 第四十条の四 (第一号基礎的電気通信役務収支表の公表等)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(第一号基礎的電気通信役務収支表の公表等)

第四十条の四

第百八条第一項第一号の公表は、第一号基礎的電気通信役務収支表によるものとする。

2第百八条第一項第一号の規定による第一号基礎的電気通信役務に関する収支の状況の公表は、前条の規定による申請をしようとする電気通信事業者にあつては当該申請の前に、第一種適格電気通信事業者にあつては毎事業年度経過後五月以内に、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。

3前項の公表は、当該公表の日から起算して五年を経過するまでの間、これを行わなければならない。

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