条文くん法令検索 AIに質問する

電気通信事業法施行規則 第四十条の四の二 (緊急通報の通信回数)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(緊急通報の通信回数)

第四十条の四の二

総務大臣は、各第一種適格電気通信事業者に係る第十四条第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ及び第四号ロに規定する第一号基礎的電気通信役務に関する通信回数について、関係機関に対し、必要な資料又は情報を求めることができる。

2総務大臣は、前項の関係機関から必要な資料又は情報の提供を受けたときは、年度経過後三月以内を期限として、当該資料又は情報を当該第一種適格電気通信事業者に通知するものとする。

e-Gov法令検索で第四十条の四の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気通信事業法施行規則第四十条の四の二(緊急通報の通信回数)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十条の四(第一号基礎的電気通信役務収支表の公表等) 電気通信事業法施行規則 目次 第四十条の四の三(第一種適格電気通信事業者の指定の申請に係る接続約款の公表等) →