第十五条
第一種適格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(施行規則第十四条第二号に規定する第一種公衆電話機を設置して提供する音声伝送役務のみに用いられる電気通信設備及びこれの附属設備の撤去(当該電気通信設備及びこれの附属設備の撤去のみを目的とするものに限る。以下「第一種公衆電話機台数削減」という。)に係るものを除く。)の算出に当たっては、同項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合の当該電気通信設備に係る資産及びこの場合に当該電気通信設備によって提供される同項に規定する電気通信役務に係る通信量又は回線数の増加に応じて増加することとなる当該電気通信設備に係る費用を、総務大臣が通知する手順により、年度ごとに整理し、年度経過後五月以内に、これを総務大臣に報告しなければならない。
2前項の整理は、第一種適格電気通信事業者の電気通信役務の提供に係る電気通信設備を次に掲げる事項を確保するように新たに構成するものとして行うものでなければならない。
- 一前項の通知の直近に国が行う調査等の結果に基づき位置を設定する端末設備又は自営電気通信設備を使用する利用者に対して電気通信役務を提供するときに用いるものであること
- 二安全性及び信頼性に関する関係法令に適合するものであること
- 三現に当該電気通信設備を設置する通信用建物の位置にある通信用建物に設置されていること
- 四現に当該電気通信設備を用いて第十二条第二項に規定する電気通信役務が提供されている区域において当該電気通信役務を提供するときに用いるものであること
- 五第十三条第一項の規定により記録された通信量等及び施行規則第四十条の四の二第二項の規定により通知された通信回数を収容することができる範囲内で可能な限り小さな収容能力を有すること
3第一項の整理は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備、これの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設を、別表第五第一及び第二の左欄の対象設備又は附属設備等ごとに、同表第一及び第二の右欄の設備区分又は設備等区分に区分して行うものでなければならない。
4第一項の整理は、資産にあっては別表第六に掲げる正味固定資産価額算定方法を用いて別表第七第一による固定資産明細表及び別表第七第二による固定資産帰属明細表を作成して、費用にあっては別表第八第一に掲げる費用算定方式、別表第八第二に掲げる共通費等の配賦基準を用いて別表第九による設備区分別費用明細表を作成して、行うものでなければならない。