(通信量等の記録)
第十三条
第一種適格電気通信事業者は、第一号基礎的電気通信役務原価を算定するため、前条第二項に規定する電気通信役務及び施行規則第十四条第一号、第二号及び第四号に規定する第一号基礎的電気通信役務に係る通信量、回線数及び信号伝送機能(信号の伝送を行う設備(以下「信号用伝送路設備」という。)及び電気通信役務の制御又は端末の認証等を行うための信号の交換を行う設備(以下「信号用中継交換機」という。)により信号を伝送交換する機能をいう。以下同じ。)の利用回数(以下「通信量等」という。)について、別表第四により記録しておかなければならない。
2前項に規定する通信量等を記録しようとする第一種適格電気通信事業者は、その記録を、年度ごとに、年度経過後四月以内を期限として行い、その結果を三年間保存しておかなければならない。