(設備管理部門の第一号基礎的電気通信役務原価の算定)
第十八条
設備管理部門の第一号基礎的電気通信役務原価は、年度ごとに、第十六条の規定により算定した設備管理部門の原価を基礎として、第十三条第一項の規定により記録した通信量等を用いて、総務大臣が通知する手順により算定した設備管理部門の原価に第十七条の三の規定により算定した第一種公衆電話機台数削減に係る設備管理部門の原価を加えることにより、第一号基礎的電気通信役務ごとに算定しなければならない。
設備管理部門の第一号基礎的電気通信役務原価は、年度ごとに、第十六条の規定により算定した設備管理部門の原価を基礎として、第十三条第一項の規定により記録した通信量等を用いて、総務大臣が通知する手順により算定した設備管理部門の原価に第十七条の三の規定により算定した第一種公衆電話機台数削減に係る設備管理部門の原価を加えることにより、第一号基礎的電気通信役務ごとに算定しなければならない。