(第一種公衆電話機台数削減に係る設備管理部門原価の算定) 第十七条の三 前条第一項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(第一種公衆電話機台数削減に係るものに限る。)は、別表第九の五の第一種公衆電話機台数削減区分別費用明細表に記載された費用とする。 e-Gov法令検索で第十七条の三を開く ↗