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第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則 第十七条の二 (第一種公衆電話機台数削減に係る設備管理部門の資産及び費用の整理)

平成十四年総務省令第六十四号府省令
(第一種公衆電話機台数削減に係る設備管理部門の資産及び費用の整理)

第十七条の二

第一種適格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(第一種公衆電話機台数削減に係るものに限る。)の算出に当たっては、施行規則第十四条第二号に規定する第一種公衆電話機を設置して提供する音声伝送役務のみに用いていた資産(当該資産の撤去のみを目的として撤去されたものに限る。)及び第一種公衆電話機台数削減に係る費用を、年度ごとに整理し、年度経過後五月以内に、これを総務大臣に報告しなければならない。

2前項の整理は、第一種公衆電話機を設置して提供する音声伝送役務のみに用いられる電気通信設備及びこれの附属設備(当該電気通信設備及びこれの附属設備の撤去のみを目的として撤去されたものに限る。)を、別表第九の二の左欄の対象設備ごとに、同表の右欄の設備区分に区分して行うものでなければならない。

3第一項の整理は、資産にあっては、別表第六に掲げる正味固定資産価額算定方法を用いて別表第九の三による第一種公衆電話機台数削減関係固定資産明細表を作成して、費用にあっては、別表第九の四に掲げる費用算定方式を用いて別表第九の五による第一種公衆電話機台数削減に係る区分別費用明細表を作成して、行うものでなければならない。

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