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電気通信事業法施行規則 第四十条の五の三 (第一種適格電気通信事業者等が用いるべき会計の基準)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(第一種適格電気通信事業者等が用いるべき会計の基準)

第四十条の五の三

次に掲げる書類の作成については、電気通信事業会計規則の規定を準用する。この場合において、これらの書類は、この項において準用する電気通信事業会計規則の規定に基づいて適正に作成されていることについて、職業的に資格のある会計監査人の証明を受けなければならない。

  1. 第百八条第一項の規定による指定を受けようとする電気通信事業者が第四十条の三の規定により提出すべき財務諸表及び第一号基礎的電気通信役務収支表
  2. 第百八条第一項の規定による指定を受けようとする電気通信事業者又は第一種適格電気通信事業者が同項第一号の規定により公表する第一号基礎的電気通信役務収支表
  3. 第百十条の三第一項の規定による指定を受けようとする電気通信事業者が第四十条の四の五第一項の規定により提出すべき財務諸表及び第二号基礎的電気通信役務収支表
  4. 第百十条の三第一項の規定による指定を受けようとする電気通信事業者又は第二種適格電気通信事業者が同項第一号の規定により公表する第二号基礎的電気通信役務収支表

2前項の規定によるもののほか、同項各号に掲げる書類(財務諸表を除く。)の作成に当たつては、二以上の種類又は細目の電気通信役務に関連する費用及び資産は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準のほか、適正な基準によりそれぞれの役務に配賦しなければならない。

  1. 営業費用に係る配賦基準次の表に掲げる基準
  2. 固定資産に係る配賦基準次の表に掲げる基準

3前項の場合において、当該基準によつて配賦することが著しく困難なときは、その全部を主たる関連を有する役務に整理することができる。

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