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電気通信事業法施行規則 第四十条の六 (第一号基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲の基準)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(第一号基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲の基準)

第四十条の六

第百八条第一項第三号の総務省令で定める申請に係る第一号基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲の基準は、次の各号に掲げる第一号基礎的電気通信役務の内容に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

  1. 第十四条第一号、第三号及び第四号に掲げる第一号基礎的電気通信役務第十四条第一号、第三号又は第四号の第一号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者の業務区域が存在する都道府県において、当該都道府県の区域(電気通信役務の利用状況を勘案して特に必要があると認められるときは、総務大臣が別に指定する区域。以下この条及び様式第三十八において同じ。)における全ての世帯数に占める当該電気通信事業者の業務区域における第十四条第一号、第三号又は第四号の第一号基礎的電気通信役務のいずれかを提供することが可能な世帯数の割合が百分の百であること。ただし、法第二十五条第一項で規定する正当な理由がある場合は、この限りでない。
  2. 第十四条第二号に掲げる第一号基礎的電気通信役務当該第一号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者の業務区域が存在する都道府県において、当該第一号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者が設置する第一種公衆電話機の設置の状況が、第十四条第二号に規定する設置基準を満たし、かつ、その設置台数が、別に告示で定める都道府県ごとの設置台数の基準に適合していること。

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