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電気通信事業法施行規則 第四十条の六の二 (第二号基礎的電気通信役務の提供に係る電気通信回線設備の設置に係る規模要件)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(第二号基礎的電気通信役務の提供に係る電気通信回線設備の設置に係る規模要件)

第四十条の六の二

第百七条第二号の総務省令で定める規模は、担当支援区域が属する次の各号に掲げる区分に応じ、当該担当支援区域における第二号基礎的電気通信役務の提供に係る電気通信回線設備の規模として当該各号に定める割合とする。

  1. 一般支援区域百分の五十
  2. 特別支援区域百分の十

2第百十条の二第一項第二号の総務省令で定める規模は、単位区域ごとの第二号基礎的電気通信役務の提供に係る電気通信回線設備の規模をいい、その規模として定める割合は百分の五十とする。

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