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電気通信事業法施行規則 第四十条の五の二 (第二種適格電気通信事業者による書類等の提出)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(第二種適格電気通信事業者による書類等の提出)

第四十条の五の二

第二種適格電気通信事業者は、毎事業年度経過後五月以内に、当該事業年度に係る次に掲げる書類(第五号ロに掲げる書類にあつては、当該書類の内容に変更があつた場合に限る。)を総務大臣に提出しなければならない。

  1. 財務諸表
  2. 第二号基礎的電気通信役務収支表
  3. 財務諸表及び第二号基礎的電気通信役務収支表の適正な作成を職業的に資格のある会計監査人が証明したことを示す書類
  4. 第二号基礎的電気通信役務収支表を作成する際に用いた収益及び費用の配賦の基準を記載した書類
  5. 当該事業年度末における担当支援区域に特別支援区域が含まれる場合には、次に掲げる書類
    1. 当該特別支援区域ごとに電気通信回線設備の規模が第四十条の六の二第一項第二号に掲げる規模を超えるかどうかの別その他必要な事項
    2. 特別支援区域整備・役務提供計画書

2前項(第五号イに係る部分に限る。)の規定による提出を行おうとする場合における第七十条第一項の規定の適用については、同項中「この省令」とあるのは「第四十条の五の二第一項(第五号イに係る部分に限る。)」と、「が電磁的記録で作成されている場合には」とあるのは「を総務省がホームページに掲載する方法により示す電磁的記録で作成し」と、「ができる」とあるのは「とする」とする。

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