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電気通信事業法施行規則 第四十条の五 (第一種適格電気通信事業者による書類等の提出)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(第一種適格電気通信事業者による書類等の提出)

第四十条の五

第一種適格電気通信事業者は、毎事業年度経過後五月以内に、当該事業年度に係る財務諸表及び第一号基礎的電気通信役務収支表並びに第四十条の三第三号及び第四号に掲げる書類を総務大臣に提出しなければならない。

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