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電気通信事業法施行規則 第四十条の四の六 (第二号基礎的電気通信役務収支表の公表等)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(第二号基礎的電気通信役務収支表の公表等)

第四十条の四の六

第百十条の三第一項第一号の総務省令で定める事項は、次に掲げる書類によるものとする。

  1. 第二号基礎的電気通信役務収支表
  2. 前条第一項第五号に規定する場合には、特別支援区域整備・役務提供計画書

2前項各号に掲げる書類の公表は、前条第一項の規定による申請をしようとする電気通信事業者にあつては当該申請の前に、第二種適格電気通信事業者にあつては当該各号に掲げる書類のうち第四十条の五の二第一項の規定により総務大臣に提出するものを毎事業年度経過後五月以内に、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。

3前項の公表は、当該公表の日から起算して五年を経過するまでの間(第一項第二号に掲げる書類であつて担当支援区域に係るものについては、法第百十条の三第三項の規定により当該担当支援区域の指定を解除された日の属する事業年度の四月一日から起算して五年を経過するまでの間)、これを行わなければならない。

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