(第二種交付金の額の算定方法等)
第五条
法第百十条の四第一項の総務省令で定める方法は、事業年度ごと及び第二種適格電気通信事業者ごとに、次の各号に掲げる支援区域の区分ごとに当該各号に規定する方法により算定した額を合計する方法とする。
- 一一般支援区域第二号基礎的FTTHアクセスサービス又は第二号基礎的CATVアクセスサービスの別ごと(以下単に「役務ごと」という。)に次条に規定する手法(以下「第六条式」という。)により算定した額を合計する方法
- 二特別支援区域次のイ及びロに掲げる単位区域の区分ごとに当該イ及びロに規定する額を合計する方法
- イ次のロに掲げる単位区域を除く単位区域役務ごとに第六条式により算定した額を合計した額
- ロ施行規則第四十条の八の五第二項各号のいずれかに該当する単位区域(電気通信事業法の一部を改正する法律(令和四年法律第七十号)の施行の日において当該各号のいずれかに該当していた単位区域に限り、電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(令和五年総務省令第五十一号)附則第二条第一項の規定により当該各号のいずれかに該当するものとみなされる単位区域を含む。第十四条第二項第一号及び第十五条第二項第一号において同じ。)役務ごとに第七条に規定する手法(以下「第七条式」という。)により算定した額を合計した額
- イ
2前項第一号の規定により算定する役務ごとの額は、当該額が施行規則第四十条の五の二第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により総務大臣に提出する第二号基礎的電気通信役務収支表の第一表における役務ごとの営業費用の額から営業収益の額をそれぞれ控除して得た額を超えるときは、前項第一号の規定にかかわらず、役務ごとにそれぞれ当該控除して得た額以下の額(当該控除して得た額が零以下の場合にあっては、零)とする。
3第一項第二号イの規定により算定する役務ごとの額は、前項に規定する控除して得た額が零未満となるときは、同号イの規定にかかわらず、役務ごとにそれぞれ零とする。
4前三項の規定により算定する額の役務ごとの合計額は、当該合計額が第二号基礎的電気通信役務収支表の第二表における役務ごとの費用の額から収益の額をそれぞれ控除して得た額を超えるときは、当該各項の規定にかかわらず、役務ごとにそれぞれ当該控除して得た額に満たない額とする。
5前各項の規定による第二種交付金の額の算定に当たっては、地方公共団体が所有する電気通信設備を用いて提供される第二号基礎的電気通信役務を考慮しないこととする。