条文くん法令検索 AIに質問する

第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則 第六条 (第六条式による第二種交付金の額の算定)

令和七年総務省令第十六号府省令
(第六条式による第二種交付金の額の算定)

第六条

一般支援区域及び前条第一項第二号イに掲げる特別支援区域に係る第二種交付金の額の算定に当たっては、役務ごと及び一般支援区域又は特別支援区域の別ごとに、それぞれ次節第二款の規定により算定する担当支援区域(法第百七条第二号に規定する担当支援区域をいう。以下同じ。)ごとの原価の合計額から、施行規則第四十条の八の四第二号の規定に基づき総務大臣が告示する額に十二を乗じた値に、次の各号に掲げる値を乗じて得た額を控除する手法を用いることとする。ただし、総務大臣が特に必要と認めるときは、当該合計額から総務大臣が告示する額を控除する手法を用いることとする。

  1. 当該原価の算定に用いた回線数の合計数
  2. 三分の二(第十一条第一項第一号の規定により、電気通信役務及び放送役務(放送(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第一号に規定する放送をいう。)の役務をいう。以下同じ。)の提供による設備の共用に係る原価の配賦基準として二分の一を適用して原価を算定した回線がある場合には、当該回線については二分の一)

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第六条(第六条式による第二種交付金の額の算定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(第二種交付金の額の算定方法等) 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則 目次 第七条(第七条式による第二種交付金の額の算定) →