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電気通信事業法施行規則 第四十条の八の四 (法第百十条の二第一項第一号の総務省令で定める方法)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(法第百十条の二第一項第一号の総務省令で定める方法)

第四十条の八の四

第百十条の二第一項第一号の総務省令で定める方法は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じる方法とする。

  1. 単位区域ごとに第二号基礎的電気通信役務を提供するために通常要すると見込まれる電気通信回線一回線当たりの費用として総務大臣が定める方法により算定される額
  2. 単位区域ごとに第二号基礎的電気通信役務の提供により通常生ずると見込まれる電気通信回線一回線当たりの平均的な収入見込額として総務大臣が別に告示する額

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