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電気通信事業法施行規則 第四十条の八の四の二 (法第百十条の二第二項第一号イの総務省令で定める額)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(法第百十条の二第二項第一号イの総務省令で定める額)

第四十条の八の四の二

第百十条の二第二項第一号イの総務省令で定める額は、一回線当たり月額一万一千七百九十円とする。

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