(法第百十条の二第二項第一号イの総務省令で定める額) 第四十条の八の四の二 法第百十条の二第二項第一号イの総務省令で定める額は、一回線当たり月額一万一千七百九十円とする。 e-Gov法令検索で第四十条の八の四の二を開く ↗