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電気通信事業法施行規則 第四十条の八の三の二 (特別支援区域の指定等に係る特例)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(特別支援区域の指定等に係る特例)

第四十条の八の三の二

総務大臣は、規模報告に係る単位区域が第四十条の八の五第二項第一号又は第二号に該当しなくなつた場合において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める要件に該当すると認められる間は、次条に規定する方法により算定した額が零を上回り、かつ、法第百十条の二第一項第二号の要件に該当すると認められる限り、引き続きそれぞれ第四十条の八の五第二項第一号又は第二号に該当するものとみなして、前条の規定を適用するものとする。

  1. 第四十条の八の五第二項第一号に定める場合に該当しなくなつたとき当該単位区域において、一の電気通信事業者が第四十条の六の二第二項に規定する割合を超え、その状態で第四十条の八の五第二項第一号に定める場合に該当しなくなつた日以後継続して第二号基礎的電気通信役務を提供していること。
  2. 第四十条の八の五第二項第二号に定める場合に該当しなくなつたとき当該単位区域において設置される同号に定める電気通信回線設備を所有する者が地方公共団体から電気通信事業者(地方公共団体を除く。)に変更され、当該電気通信事業者が当該単位区域において同号に定める場合に該当しなくなつた日以後継続して第二号基礎的電気通信役務を提供していること。

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