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電気通信事業法施行規則 第四十条の八の三 (一般支援区域等の指定等)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(一般支援区域等の指定等)

第四十条の八の三

総務大臣は、第十四条の五第一項の規定による報告(以下この条及び次条において「規模報告」という。)があつた場合において、当該規模報告に係る単位区域が法第百十条の二第一項各号又は第二項各号の要件に該当すると認めるときは、毎事業年度経過後八月以内に、同条第一項の規定による一般支援区域の指定又は第二項の規定による特別支援区域の指定を行い、また、同条第一項各号又は第二項各号の要件に該当しないと認められるときは、同条第三項の規定による一般支援区域又は特別支援区域の指定の解除を行うものとする。

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