(法第百十条の二第一項の総務省令で定める地域の単位) 第四十条の八の二 法第百十条の二第一項の総務省令で定める地域の単位は、町又は字とする。2前項に規定する町又は字は、総務省のホームページに掲載する方法で示すものとする。 e-Gov法令検索で第四十条の八の二を開く ↗