条文くん法令検索 AIに質問する

電気通信事業法施行規則 第四十条の八の二 (法第百十条の二第一項の総務省令で定める地域の単位)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(法第百十条の二第一項の総務省令で定める地域の単位)

第四十条の八の二

第百十条の二第一項の総務省令で定める地域の単位は、町又は字とする。

2前項に規定する町又は字は、総務省のホームページに掲載する方法で示すものとする。

e-Gov法令検索で第四十条の八の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気通信事業法施行規則第四十条の八の二(法第百十条の二第一項の総務省令で定める地域の単位)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十条の八(交付金の額の公表) 電気通信事業法施行規則 目次 第四十条の八の三(一般支援区域等の指定等) →