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電気通信事業法施行規則 第四十条の八 (交付金の額の公表)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(交付金の額の公表)

第四十条の八

第百九条第四項の規定及び法第百十条の四第五項の規定による交付金の額の公表は、第一種交付金にあつては法第百九条第一項の認可、第二種交付金にあつては法第百十条の四第一項の認可を受けた後、速やかにインターネットを利用することにより、これを行わなければならない。

2前項の公表は、当該公表の日から起算して十年を経過するまでの間、これを行わなければならない。

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