(交付金の額の公表)
第四十条の八
法第百九条第四項の規定及び法第百十条の四第五項の規定による交付金の額の公表は、第一種交付金にあつては法第百九条第一項の認可、第二種交付金にあつては法第百十条の四第一項の認可を受けた後、速やかにインターネットを利用することにより、これを行わなければならない。
2前項の公表は、当該公表の日から起算して十年を経過するまでの間、これを行わなければならない。
法第百九条第四項の規定及び法第百十条の四第五項の規定による交付金の額の公表は、第一種交付金にあつては法第百九条第一項の認可、第二種交付金にあつては法第百十条の四第一項の認可を受けた後、速やかにインターネットを利用することにより、これを行わなければならない。
2前項の公表は、当該公表の日から起算して十年を経過するまでの間、これを行わなければならない。