条文くん法令検索 AIに質問する

電気通信事業法施行規則 第四十条の二の六 (支援業務規程の記載事項)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(支援業務規程の記載事項)

第四十条の二の六

第百十六条において読み替えて準用する法第七十九条第一項の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 支援業務を行う時間及び休日に関する事項
  2. 支援業務を行う事務所に関する事項
  3. 支援業務の実施の方法に関する事項
  4. 交付金(第一種交付金及び第二種交付金をいう。次号、第四十条の二の九第一項及び第四十条の八第一項において同じ。)の額及び負担金(第一種負担金及び第二種負担金をいう。同号及び第四十条の二の九第一項において同じ。)の額の算定方法に関する事項
  5. 交付金の交付及び負担金の徴収の方法に関する事項
  6. 支援機関の役員の選任及び解任に関する事項
  7. 支援業務諮問委員会の委員の任免に関する事項
  8. 支援業務に関する秘密の保持に関する事項
  9. 支援業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
  10. その他支援業務の実施に関し必要な事項

e-Gov法令検索で第四十条の二の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気通信事業法施行規則第四十条の二の六(支援業務規程の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十条の二の五(役員の選任及び解任の認可の申請) 電気通信事業法施行規則 目次 第四十条の二の七(支援業務規程の認可の申請) →