(支援業務規程の記載事項)
第四十条の二の六
法第百十六条において読み替えて準用する法第七十九条第一項の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一支援業務を行う時間及び休日に関する事項
- 二支援業務を行う事務所に関する事項
- 三支援業務の実施の方法に関する事項
- 四交付金(第一種交付金及び第二種交付金をいう。次号、第四十条の二の九第一項及び第四十条の八第一項において同じ。)の額及び負担金(第一種負担金及び第二種負担金をいう。同号及び第四十条の二の九第一項において同じ。)の額の算定方法に関する事項
- 五交付金の交付及び負担金の徴収の方法に関する事項
- 六支援機関の役員の選任及び解任に関する事項
- 七支援業務諮問委員会の委員の任免に関する事項
- 八支援業務に関する秘密の保持に関する事項
- 九支援業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
- 十その他支援業務の実施に関し必要な事項