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電気通信事業法施行規則 第四十条の二の九 (帳簿の記載事項)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(帳簿の記載事項)

第四十条の二の九

第百十六条において読み替えて準用する法第八十一条の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 交付金の交付を受ける適格電気通信事業者(第一種適格電気通信事業者及び第二種適格電気通信事業者をいう。第三号及び第七号において同じ。)の名称
  2. 交付金に係る認可の申請の年月日
  3. 適格電気通信事業者ごとの交付金の額
  4. 負担金を納付すべき接続電気通信事業者等又は高速度データ伝送役務提供事業者の名称
  5. 前号に掲げる接続電気通信事業者等又は高速度データ伝送役務提供事業者ごとの負担金の額
  6. 第四号に掲げる接続電気通信事業者等又は高速度データ伝送役務提供事業者ごとの負担金の納付の年月日
  7. 適格電気通信事業者ごとの交付金の交付の年月日

2第百十六条において読み替えて準用する法第八十一条の帳簿は、支援業務を行う事務所ごとに備え付け、記載又は記録の日から五年間保存しなければならない。

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