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電気通信事業法施行規則 第四十条の二の十 (支援業務の休廃止の許可の申請)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(支援業務の休廃止の許可の申請)

第四十条の二の十

支援機関は、法第百十六条において読み替えて準用する法第八十三条第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

  1. 休止し、又は廃止しようとする支援業務の範囲
  2. 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間
  3. 休止又は廃止の理由

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