(支援業務の休廃止の許可の申請)
第四十条の二の十
支援機関は、法第百十六条において読み替えて準用する法第八十三条第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一休止し、又は廃止しようとする支援業務の範囲
- 二休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間
- 三休止又は廃止の理由
支援機関は、法第百十六条において読み替えて準用する法第八十三条第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。