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電気通信事業法施行規則 第四十条の二の十一 (支援業務に係る公示)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(支援業務に係る公示)

第四十条の二の十一

第百十六条第一項において準用する法第八十三条第二項第八十四条第三項並びに第九十条第一項及び第三項の公示は、官報で告示することによつて行う。

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