(支援業務に係る公示) 第四十条の二の十一 法第百十六条第一項において準用する法第八十三条第二項、第八十四条第三項並びに第九十条第一項及び第三項の公示は、官報で告示することによつて行う。 e-Gov法令検索で第四十条の二の十一を開く ↗