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電気通信事業法 第九十条 (登録の公示等)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(登録の公示等)

第九十条

総務大臣は、第八十六条第一項の登録をしたときは、登録認定機関の氏名又は名称及び住所並びに登録に係る事業の区分、技術基準適合認定の業務を行う事務所の所在地及び技術基準適合認定の業務の開始の日を公示しなければならない。

2登録認定機関は、第八十六条第二項第一号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

3総務大臣は、前項の規定による届出(登録認定機関の氏名若しくは名称若しくは住所又は技術基準適合認定の業務を行う事務所の所在地の変更に係るものに限る。)があつたときは、その旨を公示しなければならない。

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