条文くん法令検索 AIに質問する

電気通信事業法 第八十九条 (登録簿)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(登録簿)

第八十九条

総務大臣は、登録認定機関について、登録認定機関登録簿を備え、次に掲げる事項を登録しなければならない。

  1. 登録及びその更新の年月日並びに登録番号
  2. 第八十六条第二項第一号から第三号までに掲げる事項

e-Gov法令検索で第八十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気通信事業法第八十九条(登録簿)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十八条(登録の更新) 電気通信事業法 目次 第九十条(登録の公示等) →