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端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 第十八条 (公示)

平成十六年総務省令第十五号府省令
(公示)

第十八条

第五十五条第二項、法第九十条第一項及び第三項、法第九十九条第三項、法第百条第三項並びに法第百二条第二項の公示は、官報で告示することによって行う。

2第九十二条第二項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によって行う。

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