(公示) 第十八条 法第五十五条第二項、法第九十条第一項及び第三項、法第九十九条第三項、法第百条第三項並びに法第百二条第二項の公示は、官報で告示することによって行う。2法第九十二条第二項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によって行う。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗