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電気通信事業法 第百条 (登録の取消し等)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(登録の取消し等)

第百条

総務大臣は、登録認定機関が第八十七条第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。

2総務大臣は、登録認定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその登録に係る技術基準適合認定の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. この款の規定に違反したとき。
  2. 第九十七条の規定による命令に違反したとき。
  3. 不正な手段により第八十六条第一項の登録又はその更新を受けたとき。

3総務大臣は、第一項若しくは前項の規定により登録を取り消し、又は同項の規定により技術基準適合認定の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

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