(登録の取消し等)
第百条
総務大臣は、登録認定機関が第八十七条第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
2総務大臣は、登録認定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその登録に係る技術基準適合認定の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
3総務大臣は、第一項若しくは前項の規定により登録を取り消し、又は同項の規定により技術基準適合認定の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。