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電気通信事業法 第百八十二条

昭和五十九年法律第八十六号法律

第百八十二条

第七十八条第一項第百十六条第一項において準用する場合を含む。)又は第百十六条の四の規定に違反してその職務に関し知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

2第八十五条の十三第二項第百条第二項第百三条において準用する場合を含む。)又は第百十六条の六第二項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、当該違反行為をした者も、前項と同様とする。

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