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電気通信事業法 第百八十一条

昭和五十九年法律第八十六号法律

第百八十一条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  1. 第五十四条第六十一条及び第六十八条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
  2. 第六十条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第六十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)又は第六十七条第一項の規定による禁止に違反したとき。

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