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電気通信事業法 第六十七条

昭和五十九年法律第八十六号法律

第六十七条

総務大臣は、届出業者が前条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当した場合において、再び同項第二号から第四号までのいずれかに該当するおそれがあると認めるときは、当該届出業者に対し、二年以内の期間を定めて、特定端末機器に第六十五条の表示を付することを禁止することができる。

2総務大臣は、前項の規定により表示を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。

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