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端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 第四十四条 (公示)

平成十六年総務省令第十五号府省令
(公示)

第四十四条

第六十六条第二項、法第六十七条第二項及び法第六十八条において準用する法第五十五条第二項の公示は、官報で告示することによって行う。

2第六十三条第六項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によって行う。

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