(公示) 第四十四条 法第六十六条第二項、法第六十七条第二項及び法第六十八条において準用する法第五十五条第二項の公示は、官報で告示することによって行う。2法第六十三条第六項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によって行う。 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗