(登録の申請)
第四十五条
法第六十八条の三第一項の登録を受けようとする者は、様式第十五号の申請書を総務大臣に提出しなければならない。
2法第六十八条の三第三項の修理方法書(以下「修理方法書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一修理の手順
- 二修理の確認の手順
- 三前号に規定する修理の確認に使用する測定器等の名称又は型式及び製造業者名(修理する特定端末機器の試験の全部を委託する場合を除く。)
- 四前号に規定する測定器等の保守及び管理並びに較正等の計画(修理する特定端末機器の試験の全部を委託する場合を除く。)
- 五第二号に規定する修理の確認において、修理する特定端末機器の試験の全部又は一部を委託する場合は、別表第六号第三項(1)から(4)までの事項に係る受託者との取決めの内容又はその委託に係る計画
- 六製造業者との契約等により修理する特定端末機器の技術基準適合認定番号、設計認証番号又は届出番号(以下「技術基準適合認定番号等」という。)に係る設計及び修理の方法に関する情報の提供を受けている場合は、その内容
- 七特定端末機器に記録された情報の管理及び取扱いに関する事項
- 八修理を受ける者が不利益を受けるおそれがある事項の説明及び修理の実施に係る同意の取得の手続
3法第六十八条の三第三項の総務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類及び様式第十六号の誓約書とする。
- 一別表第七号に掲げる修理体制、管理体制等の管理に関する事項
- 二前号に掲げる事項のほか、特定端末機器の修理に関し参考となる事項
4第二項第二号の修理の確認の手順は、別表第六号に定めるところによるものとする。