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端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 第四十六条 (妨害を与えるおそれの少ない修理の方法の基準等)

平成十六年総務省令第十五号府省令
(妨害を与えるおそれの少ない修理の方法の基準等)

第四十六条

第六十八条の四第一項第一号の総務省令で定める基準は、次に掲げる要件を満たすものであることとする。

  1. 修理する箇所が、表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、電池その他の箇所であって、電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信に影響を与えるおそれの少ないものであること。
  2. 同等の部品を用いるものであること。
  3. 前二号の規定にかかわらず、製造業者との間の契約等に基づき設計及び修理の方法に関する情報の提供を受けた箇所の修理であること。

2特定端末機器の修理の方法は、修理方法書に記載された修理の必要な箇所ごとの修理の方法の手順により行わなければならない。

3前条第二項第一号の修理の手順においては、特定端末機器の修理における当該特定端末機器に記録された情報の漏えいの防止のための措置その他情報の管理及び取扱いの方法が明らかでなければならない。

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