(登録の基準)
第六十八条の四
総務大臣は、前条第一項の登録を申請した者が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。
- 一特定端末機器の修理の方法が、修理された特定端末機器の使用により電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信に著しく妨害を与えるおそれが少ないものとして総務省令で定める基準に適合するものであること。
- 二修理の確認の方法が、修理された特定端末機器が第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合することを確認できるものであること。
2次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の登録を受けることができない。
- 一第六十八条の十一の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
- 二法人であつて、その役員のうちに前号に該当する者があること。