(登録簿) 第六十八条の五 総務大臣は、第六十八条の三第一項の登録を受けた者(以下「登録修理業者」という。)について、登録修理業者登録簿を備え、次に掲げる事項を登録しなければならない。一登録の年月日及び登録番号二第六十八条の三第二項各号に掲げる事項 e-Gov法令検索で第六十八条の五を開く ↗