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電気通信事業法 第六十八条の五 (登録簿)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(登録簿)

第六十八条の五

総務大臣は、第六十八条の三第一項の登録を受けた者(以下「登録修理業者」という。)について、登録修理業者登録簿を備え、次に掲げる事項を登録しなければならない。

  1. 登録の年月日及び登録番号

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