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電気通信事業法 第六十八条の六 (変更登録等)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(変更登録等)

第六十八条の六

登録修理業者は、第六十八条の三第二項第三号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2前項の変更登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

3第六十八条の三第三項及び第六十八条の四の規定は、第一項の変更登録について準用する。

4登録修理業者は、第六十八条の三第二項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があつたとき、修理方法書を変更したとき(第一項の変更登録を受けたときを除く。)又は第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

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