(通知)
第四十八条
総務大臣は、法第六十八条の三第一項の登録をしたときは、その旨及び登録番号を当該登録の申請をした者に通知するものとする。
2総務大臣は、法第六十八条の六第一項の変更登録をしたときは、その旨を当該変更登録の申請をした者に、通知するものとする。
総務大臣は、法第六十八条の三第一項の登録をしたときは、その旨及び登録番号を当該登録の申請をした者に通知するものとする。
2総務大臣は、法第六十八条の六第一項の変更登録をしたときは、その旨を当該変更登録の申請をした者に、通知するものとする。