条文くん法令検索 AIに質問する

端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 第四十八条 (通知)

平成十六年総務省令第十五号府省令
(通知)

第四十八条

総務大臣は、法第六十八条の三第一項の登録をしたときは、その旨及び登録番号を当該登録の申請をした者に通知するものとする。

2総務大臣は、法第六十八条の六第一項の変更登録をしたときは、その旨を当該変更登録の申請をした者に、通知するものとする。

e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第四十八条(通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十七条(変更登録) 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 目次 第四十九条(変更の届出) →