(変更登録)
第四十七条
法第六十八条の六第一項の変更登録を受けようとする登録修理業者は、様式第十七号の申請書を総務大臣に提出しなければならない。
2法第六十八条の六第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、修理する特定端末機器の範囲を縮小するものとする。
法第六十八条の六第一項の変更登録を受けようとする登録修理業者は、様式第十七号の申請書を総務大臣に提出しなければならない。
2法第六十八条の六第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、修理する特定端末機器の範囲を縮小するものとする。