条文くん法令検索 AIに質問する

電気通信事業法 第六十八条の三 (修理業者の登録)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(修理業者の登録)

第六十八条の三

特定端末機器(適合表示端末機器に限る。以下この条次条及び第六十八条の七から第六十八条の九までにおいて同じ。)の修理の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。

2前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 事務所の名称及び所在地
  3. 修理する特定端末機器の範囲
  4. 特定端末機器の修理の方法の概要
  5. 修理された特定端末機器が第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合することの確認(次項、次条及び第六十八条の七から第六十八条の九までにおいて「修理の確認」という。)の方法の概要

3前項の申請書には、総務省令で定めるところにより、特定端末機器の修理の方法及び修理の確認の方法を記載した修理方法書その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第六十八条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気通信事業法第六十八条の三(修理業者の登録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第六十八条の二(同一の表示を付することができる場合) 電気通信事業法 目次 第六十八条の四(登録の基準) →