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電気通信事業法 第六十八条の七 (登録修理業者の義務)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(登録修理業者の義務)

第六十八条の七

登録修理業者は、その登録に係る特定端末機器を修理する場合には、修理方法書に従い、修理及び修理の確認をしなければならない。

2登録修理業者は、その登録に係る特定端末機器を修理する場合には、総務省令で定めるところにより、修理及び修理の確認の記録を作成し、これを保存しなければならない。

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