(修理及び修理の確認の記録等)
第五十条
法第六十八条の七第二項の修理及び修理の確認の記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
- 一技術基準適合認定番号等、製造番号その他修理した特定端末機器を特定できる番号
- 二修理及び修理の確認の年月日
- 三修理及び修理の確認を行った責任者の氏名
- 四修理及び修理の確認の内容
2前項の修理及び修理の確認の記録は、当該修理の確認をした日から十年間保存しなければならない。
3第一項の修理及び修理の確認の記録の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。