条文くん法令検索 AIに質問する

端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 第五十一条 (表示)

平成十六年総務省令第十五号府省令
(表示)

第五十一条

第六十八条の八第一項の規定による表示は、様式第十九号によるものとする。

2登録修理業者は、法第六十八条の八第三項の規定により修理した特定端末機器に付されている表示と同一の表示を付するときは、当該付されている表示が、様式第七号による表示である場合にあっては同様式注1から注3まで、様式第十四号による表示である場合にあっては同様式注1から注3までによらなければならない。

e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第五十一条(表示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十条(修理及び修理の確認の記録等) 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 目次 第五十二条(廃止の届出) →