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端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 第五十二条 (廃止の届出)

平成十六年総務省令第十五号府省令
(廃止の届出)

第五十二条

登録修理業者は、法第六十八条の十第一項の届出をしようとするときは、様式第二十号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。

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