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電気通信事業法 第六十八条の十 (廃止の届出)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(廃止の届出)

第六十八条の十

登録修理業者は、その登録に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

2前項の規定による届出があつたときは、第六十八条の三第一項の登録は、その効力を失う。

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