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電気通信事業法 第六十八条の十二 (登録の抹消)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(登録の抹消)

第六十八条の十二

総務大臣は、第六十八条の十第二項の規定により登録修理業者の登録がその効力を失つたとき、又は前条の規定により登録修理業者の登録を取り消したときは、当該登録修理業者の登録を抹消しなければならない。

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