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電気通信事業法 第百九十二条

昭和五十九年法律第八十六号法律

第百九十二条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。

  1. 第六十三条第五項第六十八条の六第四項第六十八条の十第一項第八十五条の六第二項第九十条第二項第百十六条第一項において準用する場合を含む。)又は第百十六条の二第七項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第八十五条の九第一項若しくは第九十五条第一項の規定に違反して、財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに第八十五条の九第二項若しくは第九十五条第二項の規定による請求を拒んだ者
  3. 正当な理由がないのに第百十六条の三第一項の規定による名簿の縦覧を拒んだ者

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