第百九十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。一第二十四条の規定に違反した者二第三十条第六項、第三十三条第十三項、第三十四条第六項又は第三十九条の三第三項の規定に違反して公表することを怠り、又は不実の公表をした者三第三十一条第一項の規定に違反して役員を兼ねた者 e-Gov法令検索で第百九十一条を開く ↗